(事業の目的)
第1条 株式会社ゆうケアが開設するデイサービスきたえるーむ松山本町(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防型通所サービス(以下「介護サービス」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従業者(以下「通所介護従事者」という。)が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅生活において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活の世話及び機能訓練の介護、その他必要な援助を行う。
2.事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名 称 デイサービスきたえるーむ松山本町
(2)所在地 愛媛県松山市本町6丁目1-5
(通所介護従事者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する通所介護従事者の職種は員数及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者 1名
管理者は、事業所の他の通所介護従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う
計画書の作成
2 生活相談員 1名以上
生活相談員は、利用者の日常生活における諸問題等の相談にあたるものとする。
3 介護職員 1名以上
介護職員は、介護サービスの提供にあたる。
4 機能訓練指導員 2名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する訓練を行う。
5 看護職員 1名以上
看護職員は介護サービスの提供にあたり利用者の健康管理、相談、助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
1 営 業 日:月曜日から金曜日までとする。但し、5月祝日、8月14日~8月16日及び12月30日~1月3日は除く
2 営 業 時 間 :月曜日から金曜日は8時00分から17時00分までとする。
3 サービス提供時間:
1単位目:8時30分から12時00分までとする(月曜日から金曜日)
2単位目:13時00分から16時30分までとする(月曜日から金曜日)
(利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は次の通りとする。
1単位目:30名
2単位目:30名
(介護サービスの内容)
第7条 介護サービスの内容は次の通りとする。
1 生活相談(相談援助等)
2 機能訓練(日常動作訓練)
3 送迎
4 健康状態の確認
(利用料等)
第8条 介護サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上又は松山市要綱の額とし、当該介護サービスが法定代理受領サービスである時は、その額を当該利用者の負担割合を乗じた額とする。
2 介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用にあって、その利用者に負担させる事が適当であると認められるものについては、その実費とする。
3 第9条で定める通常の事業の実施地域を越えて行う介護サービスに要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1kmあたり30円を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、松山市とする。但し、島しょ部は除く。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 利用者は介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
1.健康状態に異常がある場合は、その旨申し出る事
2.非常災害対策には可能な限り協力する事
(緊急時等における対応方法)
第11条 通所介護従事者は、介護サービスを実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第12条 非常災害に適切に対応するために非常災害に対処する具体的計画をたてるとともに計画に基づき年2回、避難及び救出その他必要な訓練を行う。(計画の掲示を行う)
(その他運営についての留意事項)
第13条 事業所は、通所介護従事者の質的向上を図る為、研修の機会を次の通り設けるものとし、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後3ヶ月以内
継続研修 年2回
2 事業所は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 通所介護従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する為、通所介護従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
4 介護サービスの提供により、利用者に賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行う。
5 この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、株式会社ゆうケアと事業所の管理者が協議のうえ定めるものとする。
(記録の整備)
第14条 サービスの提供に関する記録を整備しその完結の日から5年間保存しなければならない。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和8年4月1日から施行する。