(事業の目的)
株式会社ゆうケア(以下「事業者」という。)が開設するデイサービス
きたえるーむ 松山古三津(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防型通所サービス(以下「介護サービス」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従業者(以下「通所介護従事者」という。)が要介護状態、要支援状態又は事業対象者(以下「要介護状態等」という。)である高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能
な限りその居宅生活において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族
の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活の世話及び機能訓練の
介護、その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 デイサービス きたえるーむ 松山古三津
(2)所在地 愛媛県松山市古三津2丁目14-20
(通所介護従事者の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する通所介護従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の他の通所介護従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
また、通所介護計画又は介護予防型通所サービス計画を作成する。
(2)生活相談員 1名以上
生活相談員は、利用者の日常生活における諸問題等の相談にあたる。
(3)介護職員 1名以上
介護職員は、介護サービスの提供にあたる。
(4)機能訓練指導員 2名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する訓練を行う。
(5)看護職員 1名以上
看護職員は介護サービスの提供にあたり利用者の健康管理、相談、助言を行う。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日:月曜日から金曜日までとする。
但し、5月祝日、8月14日~8月16日及び12月30日~1月3日は除く。
(2)営業時間:月曜日から金曜日は8時00分から17時00分までとする。
(3)サービス提供時間:
1単位目:8時30分から12時00分までとする。(月曜日から金曜日)
2単位目:13時00分から16時30分までとする。(月曜日から金曜日)
(利用定員)
事業所の利用者の定員は、通所介護と介護予防型通所サービスの利用者数を合計して、次のとおりとする。
1単位目:30名
2単位目:30名
(介護サービスの内容)
第7条 介護サービスの内容は次のとおりとする。
(1)生活相談(相談援助等)
(2)機能訓練(日常動作訓練)及び日常生活上の世話
(3)送迎
(4)健康状態の確認
(利用料等)
第8条 介護サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額又は松山市が要綱で定める額とし、当該介護サービスが法定代理受領サービスである時は、利用者負担として、その額を当該利用者の負担割合を乗じた額とする。
2 介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費を徴収する。
3 第9条で定める通常の事業の実施地域を越えて行う介護サービスに要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1kmあたり30円を徴収する。
4 利用予定日の前営業日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、以下のとおり取消料を徴収する。但し、正当な事由がある場合又は月額報酬の場合は、この限りではないものとする。
利用予定日の前営業日までに申し出があった場合→無料
利用予定日の前営業日までに申し出がなかった場合→当日の利用料金の10%
(自己負担相当分)
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、松山市とする。但し、島しょ部は除く。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 利用者は介護サービスの提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)健康状態に異常がある場合は、その旨申し出ること
(2)非常災害対策には可能な限り協力すること
(緊急時等における対応方法)
第11条 通所介護従事者は、介護サービスを実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第12条 非常災害に適切に対応するために非常災害に対処する災害種別ごとの具体的計画をたてるとともに事業所の見やすい場所に掲示する。計画に基づき年2回、避難及び救出その他必要な訓練を行う。
2 非常災害時の食料、飲料水等の備蓄にも努める。
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講ずる。
(1)虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、通所介護従事者に十分に周知する。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)通所介護従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、通所介護従事者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、通所介護従事者の質的向上を図る為、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後3ヶ月以内
継続研修 年2回
2 事業所は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 通所介護従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する為、通所介護従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
4 介護サービスの提供により、利用者に賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を
速やかに行う。
5 介護サービスの提供に関する記録を整備しその完結の日から5年間保存しなければならない。
6 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者が協議のうえ定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 7年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 8年 4月 1日から施行する。